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先日、令和8年度税制改正大綱が決定されました。
住宅ローン減税については、既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額を引き上げられ併せて、子育て世帯等への上乗せ措置の対象を省エネ基準適合以上の既存住宅にも拡充、省エネ基準適合以上の既存住宅の控除期間を13年間に拡充し、省エネ性能の高い住宅の取得を後押しされます。
また令和12年度以降、新築等が認められなくなる予定の省エネ基準適合住宅は、新築住宅・既存住宅ともに借入限度額を見直した上で、新築住宅は令和10年以降は適用対象外とされます。
世帯規模の変化を踏まえた対応として、床面積要件について、40平方メートルに緩和されている特例の適用範囲を既存住宅にも拡充、子育て世帯等で特例を利用しない場合には、借入限度額の上乗せ措置を利用できます。
また、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除の適用期間を3年延長されるようになりました。
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