こんにちは!
未来設計ハウジングです!
今年の4月から民法改正により、成人年齢が現在の20歳から18歳に引き下げられました!
不動産の契約も可能なわけですが、もちろん責任も伴ってきます。当たり前ですが、未成年者取消権が使えません。
未成年者は親の同意を得ずに行った契約を取り消すことができます。
“未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意が必要”
未成年者の法定代理人とは、親権者あるいは未成年後見人がなります。
今年の4月からは当然18歳以上の方は成人として対応されますから、契約を行う時は細心の注意を払ってくださいね!
また不動産会社の選び方も親身に説明してくれるような会社を選ぶ必要があります。
懇切丁寧な対応で当社の右にでる会社はいませんので、不動産対応は是非当社まで!